医療法人社団杏順会倫理規程


この規定は、倫理的な配慮を検討する際の基本的な考えとする。
したがって、同意書、入棟検査、心肺蘇生の対応などについてもこの考え方に基づき対応する。

  • 1.主治医は、患者に対し、症状、治療方法、予後等診療に関する情報の説明を行い、患者の意向を尊重して医療方針を決定する。
  • 2.家族の意向は、患者が適切に判断できない理由を有する場合に、患者の意向と同等の効力と判断して、尊重する。
  • 3.患者が適切に判断できない理由を有する場合とは、患者が判断力の低下によって自らの症状等を認識、理解できない場合のほか、患者本人の希望又は患者の症状等を考慮して医師が限定的に説明せざるを得ないことにより、患者が、適切な判断に必要とされる正確な事実(病状、予後など)を了知していない場合も含む。
  • 4.家族は、基本的に配偶者、両親、子を指すが、これら該当者がいない場合は血縁関係の強い者の意向を尊重する。家族の意向は、家族間においてできるだけ解離することが無いよう調整する努力を行う。
  • 5.倫理的な判断は基本的には主治医が判断する。
  • 6.主治医が倫理的な判断に迷うときは、院長及び副院長と協議して対応する。
  • 7.院内で意見が分かれた際は、上席の意向を尊重する。
  • 8.以上の規定によっても判断できない事例が生じたときの最終判断は院長とする。